本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
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本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
- 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
- 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
- 本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
- 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
- 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
- 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
- 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
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その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。